土地の境界を決める

土地の境界を決める

2021年1月2日

大阪の不動産に詳しい、行政書士の岡田です。

相続や売買で取得した土地で、よくあることとして、隣地との境界がどこなのかという問題です。

境界標があって、どこからどこまでとはっきりしていれば、いいのですがそうでないことの方が

多いです。

ブロックや塀がある場合は、ブロックの中心なのか、端なのかがわかりません。昔の造成地の場合、ブロックの中心が境界というケースも多いのですが、一概には言えません。

昔から言われていて、柿の木が境界なんて場合もあります。その場合、柿の木のどの部分が境界なのか、はっきりしません。

事務所がある堺市も、古い町並みのある地域が多いため、そんな場所がたくさんあります。

これが分からない場合どうするかと言えば、隣地の所有者と話し合って確認しています。これは厳密に言えば、土地の所有権の及ぶ範囲を確認する意味での境界を意味します。(所有権の及ぶ範囲の境界)

それとは別に公法上の境界があります。公法上の境界は明治初期に全国の土地が区画され、地番が生じたときに生じたものです。これは個人が勝手に変えることはできません。

この所有権の及ぶ範囲の境界と、公法上の境界は最初は一致していましたが、年月が

経過するとともに、ずれが生じていることもあります。

ただ、通常境界と言えば、所有権の及ぶ範囲の境界を意味しますので、現地で隣接地の所有者が立ち合いして、その境界を確認します。境界ポイントを確認すれば、そこに金属標などの移動できない境界標を設置しそれを『境界確認書』という書面に残すことが行われています。

ただ、この話がうまくいかない場合は、『民亊調停』や『所有権確認訴訟』という裁判所を交えた手続きによって解決することになります。

又、公法上の境界(地番の境界)の問題を解決するには、私人が勝手にできないので『筆界特定手続き』や『境界確定訴訟』で行われます。

相続や売買で土地を取得した場合、又は将来相続や売買の予定がある場合で、土地の境界はっきりしていないのであれば、早めに対策を講じることをおすすめします。

隣地所有者との打ち合わせも必要なため、すぐにはできないことも多いからです。隣地所有者とすぐ連絡が取れればいいのですが、連絡先が不明だとか、相続が起こっていて、所有者が全国に散らばっているなんてことも、ある話です。

又、隣地境界の話し合いがまとまらないこともあります。そうなると時間が相当かかります。

更に、境界を確認した後の作業としては、測量があります。これは絶対にしなければいけないということではないのですが、自分の所有地の大きさが正確にはどれくらいあるのかを明らかにすることに意味があります。これをしておけば、やはり将来の相続や売買がやりやすくなります。

土地の境界確認書の作成については、当事務所までご相談いただければ、状況に応じて対応させていただきます。ご相談ください。