遺言書作成

2018年8月12日

遺言書を作成したほうがいい場合の一例。

遺言書作成は将来のトラブル防止に役立ち、比較的簡単にでき、しかも非常に強力な方法です。
下記に遺言書を作成したほうがいいケースをご紹介します。

兄弟姉妹の仲が、あまり良好ではない。

兄弟姉妹の仲が良くない場合は、遺言書を残して置かなければ遺産を巡り、争いになることは容易に想像できます。遺言で遺産分割のトラブルを避けることができます。

子がいない夫婦だが、妻にだけ遺産を残したい。

遺言を残しておかないと法定相続人である、親や兄弟にも遺産分割されます。これを避けるためには遺言書を残して置くことが有効です。

自宅以外に分ける財産がない。

不動産は分割が難しいので、遺言書にて意思を伝えることが重要になります。

結婚した相手に連れ子がいる。

連れ子のままでは相続人ではありません。相続人にするには、養子縁組か遺言が必要です。

内縁の妻子がいる。

内縁の妻には、原則相続権はありません。遺言が必要です。認知すれば相続権があります。認知は遺言でも可能です。

妻子がおらず相続人でない人に財産を譲りたい。

妻子がいない場合は親か兄弟姉妹が相続人になります。親・兄弟姉妹以外に遺贈したい場合は遺言書が必要です。

前妻との間に子がいる。

前妻に相続権はありません。前妻の子には相続権があります。今の子供と前妻の子供の間でトラブルが起こりやすくなります。遺言があればその内容に従うことになります。

特定の人に多くの財産を渡したい。

生前世話になった相続人や知人に多くの財産を渡したい場合、遺言であなたのその思いを伝え、遺産分割協議をスムーズに進めることができます。

婚姻外の女性との間に子がいる。

認知していれば相続権がありますが、認知していなければありません。遺言認知ができます。

相続させたくない相続人がいる。

非行や暴行などを受け、相続させたくない相続人には遺言で相続廃除ができます。

相続人がいない。

相続人がいない場合は、あなたの財産は国のものになります。特定の人に遺贈する場合は遺言書が必要です。

財産内容を知っている相続人がいない。

相続人が財産の内容を知らなければ、遺産分割協議がうまくできません。遺言で財産目録を作成します。

行方不明の相続人がいる。

遺産分割協議書が作成できません。この場合も遺言書が必要です。

家業を子の一人だけに継がせたい。

事業を営んでいる場合は、事務所・店舗・株式などの分割が難しいので、遺言書が必要です。

上記のような悩みがある方に、正しい遺言書の書き方をお伝えします。