私道がある場合の遺言書作成はここに注意

私道がある場合の遺言書作成はここに注意

2021年3月30日

大阪府堺市の遺言書と不動産に詳しい行政書士の岡田です。

今回のテーマは遺言書に不動産のことがあり、さらに私道がある場合について考えてみます。

道の区分法はいろいろあるのですが、所有者の側面から見ると、公道と私道に分けられます。

公道とは、国や都道府県、市町村などの公的なところが所有・管理している道です。

それに対して、私道とは個人や法人などが所有・管理している道です。

個人が所有している場合は、当然私道も相続の対象になります。

忘れがちなのが、この私道部分を遺言書の中に書き忘れることです。

私道を通らなければ、他に相続した土地に辿りつけない場合など特に困ります。

私道部分 〇〇番を長男甲に相続させる。

と書けばいいだけですが、これを忘れると、この部分については遺産分割協議の対象になります。

そうすると、相続人全員の同意と印鑑が必要になり、場合によっては、この部分を甲が相続することに反対する相続人が出てくるかもしれません。

いずれにせよ、ややこしいことになります。

そのため、不動産の相続に関して、遺言書を書くときは、漏れがないように登記情報や法務局にある公図(14条地図)、その他資料をじっくり調べるようにすることが重要になります。

先祖から受け継いだ不動産になど、よくわからない部分がある場合や、複雑な地形、状態など不明点があるようでしたら、遺言書を書く前に、専門家に確認してもらうことをお勧めします。

当事務所でも相続に関する不動産の調査を行っています。

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