大阪府堺市の遺言書に詳しい行政書士の岡田です。
あちらこちらで、桜のが咲いています。写真は少し前に百舌鳥の駅前に咲いていた桜です。
この時期は、気分がいいです。
今日は大阪市内で用事を済ませて帰ってきて、この記事を書いています。
さて今回は、遺言執行者の役割について、考えてみます。
遺言執行者とは、遺言書の中で、その遺言を実現するために遺言者より指定された人のことです。
遺言執行者の指定があると、相続人は勝手に財産を処分できなくなります。
では、何のために遺言執行者を指定するのでしょうか。
遺言者がせっかく遺言しても、それが実現できなければ意味がありません。
預金を分ける、株式を分ける、不動産の名義を変える、車の名義を変える、貴金属を分ける、
知人に遺贈する・・
など、遺言には遺産をどのように分けるかが書かれています。
遺言執行者がいなければ、相続人が協力してやらなければなりませんが、慣れていることではなく、また自分にも利害関係があるため、やりたがらない可能性もあります。
そのため、なかなか進まないということも想定されます。
遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者の名前で預金の解約が可能です。
ところが、指定されていないと、相続人全員の印鑑が必要になったりします。
又遺言執行者には行政書士や弁護士といった専門家が指定されることも多く、この場合は法律的な手続きに慣れているので、スムーズに進みます。金融機関からの信頼もあります。
又、法律の改正により親族で遺言執行者に指定された人が、行政書士や弁護士などの専門職に依頼することもできるようになりました、
遺言書は遺言者の最終の意思が書かれたものです。
だから、その意思を大切にするためにも、書かれた内容を忠実に実現することが重要なのです。
その役割を担う人が遺言執行者なのです。