大阪府堺市の遺言書に詳しい、行政書士の岡田です。
誰もがいつかは直面する、相続です。
心配がある方は早めの準備が重要です。
まだ、早い・・・相続準備なんて縁起でもない・・・・
こういう風に考えてる方も多いかもしれません。
それと同時に、相続のことそれ自体が、何のことかわからず、なんとなくそのままになっている方もおられるはずです。
相続は常に生活にあるわけではなく、誰にも馴染がないものなので、それは仕方がないと思います
相続の問題には、財産を分けることと、相続税の対策があります。
ただ、相続税の対象になる方は少なく、ほとんどの場合、相続税はかからないけれど、遺産の分け方で揉めてしまうケースの方が多いです。
法定相続人といって、法律により定められた相続人がいます。
父親と母親 子供3人の場合で、父親が亡くなった場合の相続人は母親と子供
子供がいない夫婦の場合で、夫が亡くなった場合は、妻と夫の両親又は兄弟姉妹、
弟が亡くなって、弟が独身で子供がいない場合は、その親又は亡くなった弟の兄弟姉妹
など、法律により決められています。
しかし、これは事前の取り決め(遺言)や相続人間の話し合い(遺産分割協議)が無ければそうなりますよということで、その通りにしなければならないものではありません。
これを何も決めていなければ、いろいろややこしいことになります。
財産があって、それを妻のために使ってほしいと思っていても、子供がおらず、遺言が無ければ、夫の兄弟姉妹がその財産の取得を主張することができます。
何も決めていないのですから、仕方がありません。
このケースの場合であれば、事前に妻に全財産を相続させるという遺言書があれば、兄弟姉妹に財産が渡ることを防ぐことができます。
又、別のケースとして、一人親で障がいのある子どもを育てていて、親自身の健康に不安がある場合を考えてみます。
この場合の不安も切実です。自分に何かあったら、この子の生活、将来はどうなるのか・・・・
こんな不安がよぎります。この場合、財産は確かに子供のものになります。しかし、自分がいなくてそれを本当にこの子のために使ってもらえるのか・・・・そんな保証がどこにあるのか・・・
実はこのケースでは遺言では、問題解決ができません。
しかし、事前に準備する方法はあります。民亊信託という方法です。
ただし、どんな方法でも、事前に準備しなければ、結局何もできません。
いざという時のため、自分の大切な人のために準備してください。
保険もそういう役割ですが、相続の準備も同じです。
そして、そのためには何をしたらいいのか、専門家に相談するのが近道です。
法律的な手続きでのあるため、方法を間違えると、残念な結果になってしまいます。
まずは、相談から始めてください。当事務所でもその相談をしております。
相続で悩んだとき、困ったときはいつでもお声をかけてください。