民事信託と任意後見契約

民事信託と任意後見契約

2020年2月24日

民事信託は契約です。

民亊信託の主なプレーヤーは委任者、受託者、受益者です。その他、受託者監理人や、受益者代理人という重要なプレーヤーもいます。

民事信託にはいろいろはタイプがありますが基本的には、委託者が将来の受益者の生活の基盤を安定させ、安心して生きていけるように計画し、信頼できる受託者に託し、契約するものです。受益者は委託者自身のこともあれば、残された配偶者障がいのある子どもなどの場合もあります。

但し、これは財産に関することが中心で、身の回りの手続きのことや生活の細かなことまでは含まれていません。そのため、委託者が元気なうちに民事信託契約と合わせ、任意後見契約を結んでおくといいでしょう。

任意後見も契約です。

委託者が元気なうちに、将来認知症になった場合に備え、信頼のおける受任者と任意後見契約を締結します。任意後見人が受任できるのは、代理権目録に書かれてあることだけですので、この中に身の回りのことや生活上の手続きなど具体的に必要な事項を書いておきます。但し任意後見人は直接身の回りの世話はしません。これは介護の分野になります。介護施設への入所手続きなどが、任意後見人の仕事です。

民亊信託と任意後見契約を組み合わせます。

賃貸マンションなどの収益不動産は信託財産として民事信託契約を行い、受託者が管理し、身の回りの手続き等は任意後見人が行うようにすれば、お互いの負担が軽くなります。

このように、民事信託契約と成年後見契約を組み合わせることにより、実用的で使いやすいものとすることが可能です。

具体的な契約内容等については、それぞれのご事情をお聞きし、オーダーメイドに作成していくものです。

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