法定相続と遺言

法定相続と遺言

2019年3月4日

大阪府堺市の遺言書と相続手続きに詳しい、行政書士の岡田です。

将来の相続を考えたとき、兄弟姉妹の仲も悪くないので、法定相続どおりでいいかと漠然と考えていませんか。しかし、この法定相続というのが実は曲者なのです。

例えば自宅とアパートと、駐車場、株式、現金合わせて 3億円の遺産があるとします。奥さんと子供3人がいる場合の法定相続分は、奥さんが2分の1で1億5000万円 子供は2分の1×3分の1=6分の1 つまり一人当たり5000万円です。

法定相続で決められているのはこれだけです。だから、この財産をそのようにするために分けなければなりません。不動産の共有という将来のトラブルの原因になる、悪しき方法を使えば、できないことはないですが、実際はかなり難しいのです。

誰が何をもらうのかを決めるために、話し合いをしなければなりません。ここでだんだん、仲の良かった兄弟も険悪なムードになってきます。それぞれの奥様や旦那さんが加わるかもしれません。これが法定相続の問題点です。

だからそんなことにならないように、遺言で相続する財産を指定するのです。遺言があれば遺言が優先されます。故人の思いを尊重するためです。

例えば、奥さんには自宅と現金、長男には株式、次男には駐車場、長女にはアパートを相続させるとするのです。遺言書にそう書いてあれば、それに従うのが決まりです。遺留分といって最低限遺産を取得する権利がありますので、なるべくその権利を侵さないようにするのがベストです。こうすることにより、遺産分割がスムーズに進みますので、無駄な争いを無くせます。

このように、法定相続の制度上の弱点を補う方法が遺言です。しかしまだまだ遺言のメリットについての認識が進んでいないようです。可能性のある方は是非、遺言制度をご利用ください。それほど難しくはありません。自分だけでも作成できます。わからないことがありましたら、ご連絡いただければ詳しくご説明させていただきます。