大阪府堺市の民事信託に詳しい、行政書士の岡田です。
父親が亡くなられ、その家を高齢の母親(妻)が単独で相続、子供は2人(兄・妹)
この場合で、子供は既に独立して、別々の家庭をもっている場合。
母親が高齢で、あまり金融資産がない、もし、施設に入ることになった場合、子供家族にも資金的に余裕がない、こんなケースも多いのではないでしょうか。
家を担保にお金を借りる方法もあるにはありますが、高齢の母親の名義のままでは金融機関の貸付条件が厳しく、実質的にうまくいかないことが多いです。返済の問題もあります。
この場合、母親の意思、考えがはっきりしていれば、兄か妹のどちらかを受託者とする、民亊信託契約が考えられます。
これは、家の管理処分の判断を子供に委託する契約とも言えます。形式的にではありますが、家の名義も子供に移します。
母親が認知症になって、施設に入らざるを得ない、お金が必要、この場合は受託者として指定された子供が、その不動産を担保にお金を借りたり、その不動産を売却してお金に換えることができます。
民亊信託のいいところは、そうして得られたお金は、あくまでも元の名義人である、母親のものであるということです。受託者は母親(委託者)の代わりに行っているだけです。
その結果、母親は施設に必要なお金を手に入れることができます。
これはあくまでも家族間の信頼関係に基づく契約です。家族信託と言われたりもしています。
子供である、兄と妹間で争いがなく、信頼関係が保たれ、さらにこの契約内容についてきちんと理解しているならば、有効な方法です。
公正証書での契約が一般的に行われています。
このように、相続した不動産をそのままにしておかないで、将来のことも考え準備することにより、いざという場合に慌てなくて済みます。
又民亊信託契約は、いろんな事情に合わせて作成が可能です。
当事務所ではご事情に合わせて、作成をサポートいたします。
まずは、お気軽にご相談ください。