相続財産に不動産がある場合の注意点

相続財産に不動産がある場合の注意点

2021年3月27日

大阪府堺市の相続手続きと不動産に詳しい行政書士の岡田です。

今回のテーマは、相続した財産に、不動産があった場合の注意点についてお話します。

相続する財産には実際、いろんなものがあります。

現金・預金の他に株券、貴金属、絵画、骨とう品、車、そして不動産です。

その他財産的価値があるものは、すべて相続の対象になります。

遺産分割はその財産を相続人で分けるのですが、財産には分けやすいものとそうでないものがあります。

現金・預金は分割しやすいので分けやすいですよね。

これは、遺言があればその通りに、無ければ遺産分割協議で決まったように分ければいいです。

その次に株券、そして貴金属の順でしょうか。貴金属は比較的鑑定がしやすいので、その貨幣的価値もすぐわかります。換金も容易です。

絵画や骨とう品は、鑑定がやや難しいので、その価値を判断するのに、時間とある程度にお金が必要にると思います。これもやや遺産分割の対象としては面倒な財産になります。

しかし、やはり不動産が相続財産にあるときが、いろいろ大変です。

まず、不動産とは土地と建物であり、様々な用途に使われていて、分割も簡単ではありません。評価も悩みます。

又、住宅として居住中のものであれば、そもそも相続財産だからといって、相続人で単純に分ければいいというものでもありません。

不動産には、共有という方法もあるのですが、とりあえず相続人全員で共有しましょうという方法はお勧めできません。なぜなら、一度共有すると、何をするにも他の共有者の同意が必要になるからです。

それと、不動産の注意点としては、維持管理の問題があります。建物は古くなるとメンテナンスが必要です。不動産を相続で取得すると、当然その建物のメンテナンス等の管理責任は、取得した本人に課せられます。外壁、屋根の補修、シロアリ、配管など、定期的にメンテナンスが必要な個所があります。

さらに不動産を保有すると、毎年固定資産税がかかります。年間10万円以上の場合も多いです。

これも毎年の負担になります。

したがって、自分でその建物を使用する場合を含め、その活用をどうするかということをきちんと考えないといけません。

一番の問題は、相続の手続きを何もせず、そのまま放置することです。空き家状態ですね。

建物は放置すると劣化が極端に進みます。

管理せず、放置するぐらいであれば、売却するのも一つの選択肢です。

売却して、お金に換えれば、分割もやりやすくなります。

場所があまりよくない場合、思ったような金額にならないかもしれませんが、現在放置空き家が増えていますので、場所が悪ければ、ますます売れにくくなることが予想されます。

売れるときに売ってしまうのも方法です。

しかし売却せず、何かに活用するのであれば、その前に活用しやすいように、名義を一人の人にしておくほうがいいでしょう。これは判断をスピーディにするためです。

又、前述したように、共有状態であると、意見の相違があった場合、活用自体の方向性が決まりません。

そのためには、民亊信託という手法を使えば可能になります。これについては別の記事でも書いていますので参考にしてください。

不動産にはいろいろな法律的な制約や、手続、注意点、契約方法があります。

したがって、個人であれやこれや考えるより、専門家に相談されるほうが、よりいい方向性がみつかる可能性が高いと思います。

当事務所でも相談を受付しております。お気軽にどうぞ。