配偶者保護のための方策

配偶者保護のための方策

2019年6月30日

大阪府堺市の相続手続きに詳しい、行政書士の岡田です。

今回は今後民法の相続法が改正されますので、その件について要点をご説明します。

1.『婚姻期間20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与したときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したもの(持戻し免除の意思表示をしたもの)と推定する。』(改正民法903条4項)

持戻し免除とは遺贈又は贈与された財産を遺産分割の対象にしないことです。

これにより、配偶者が住んでいた住宅が遺産分割協議の対象から除外されます。これまでは配偶者が住宅だけを相続で受け継いで、現金などの金融資産を受け取れなくなることがありました。それでは老後の生活費に困ってしまいます。この改正にそれを防ぐことができます。配偶者のそれまでの貢献に報いること、老後の生活を保証することが目的です。これには配偶者居住権が遺贈又は死因贈与された場合も含まれます。

2、『婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭を贈与する場合には、基礎控除110万円の他に最高2000万円まで控除(配偶者控除)を受けることができる。』(相続税法21条の6)

これは贈与のみで遺贈に適用されません。又同じ配偶者からの贈与については、一生に一度だけ適用されます。

税金面での配偶者の保護です。せっかく資産を受け継いでも税金で取られてしまっては悲しいですね。婚姻期間20年以上の夫婦間の贈与については110+2000万円までは相続税がかかりません。

上記1の民法上の制度面、2の相続税法上の税務面を合わせて配偶者は保護されることになります。

尚民法の改正は2020年4月頃の施行予定です。