金融機関解約の相続手続き

金融機関解約の相続手続き

堺市の岡田行政書士事務所の岡田です。

相続の手続きにも力を入れて行っています。

ところで、相続の手続きといっても漠然としているかと思います。

何から始めたらいいのか?

やるべきことはたくさんありますが、今回はその中でも重要な、金融機関の解約手続き上の注意点についてお伝えします。

相続が起こると故人名義の金融機関の口座は原則凍結されます。

つまり、それ以降、お金の出し入れはできなくなります。

金融機関の預金は遺産分割協議の対象であり、その結果が出てから、つまり遺産分割協議が終了してから、金融機関はその協議内容に基づき、預金の解約に応じます。

又は、遺言書がある場合は、遺言書の内容に従い、預金を解約します。

相続人単独の解約要求には応じてくれません。

遺言書がある場合は、遺言執行者が指定されていれば遺言執行者が単独でできますが、指定されていない場合は、相続人及び受遺者が共同で解約手続きを行います。この場合、相続人等の利害関係人は家庭裁判所に対して、遺言執行者選任の申し立てを行うことができます。

いずれの場合もまず行うのは、

1,亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍を全部集めること

2,相続人全員の現在戸籍を集めること

です。意外とこれに時間がかかります。一つの市町村で取得できるケースはまれであり、ほとんどの場合は都道府県をまたがって取得する必要があります。

遠方の場合は郵送申請を行います。

その次に行うことは、遺言書がない場合は、遺産分割協議書の作成と、相続人全員による署名・押印(実印)です。

印鑑証明書も添付します。

相続人のうち一人でも、その分割内容に反対者がいる場合や、相続人全員の署名・押印のない、遺産分割協議は無効です。

したがって、ここは慎重にする必要があります。

遺言書がある場合は、このステップは不要です。

その次に、金融機関指定の用紙により、相続手続き依頼書(これは金融機関により呼び方は異なります。)を記入して提出します。

このとき、集めた戸籍、遺産分割協議書、印鑑証明書も一緒に提出します。

通常、この提出した書類関係は、当日又は後日に返却されます。

預金解約金は代表相続人の金融機関の口座番号を記入して、そこにまとめて振り込む形になります。

遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者の口座にまとめて振込みを行うこともできます。

分割に関しては、代表相続人又は遺言執行者が分割協議又は遺言の内容に基づき、振り分けます。

この手続きに要する期間は、早くて1か月半、場合により3か月程度を要する場合もあります。相続人の数や被相続人との関係によって、さまざまです。

非常に手間と時間のかかる仕事です。

相続人ご自身で行うことももちろん大原則なのですが、他の仕事をしながら行うことはけっこう大変です。専門家に依頼されることを検討されてもいいのではないでしょうか。

岡田行政書士事務所でも、この業務を承っております。

お困りであれば、ご遠慮なく、ご相談ください。