金融機関、預金口座の相続による解約
堺市 相続に詳しい行政書士の岡田です。
当事務所では不動産の相続手続きと併せて、金融機関の相続手続きのご依頼をいただくことがけっこうあります。
金融機関により異なる相続手続きのルール
この場合の注意点としては、金融機関によってルールが異なるということです。
最高裁判所の判決によって、預金債権は遺産分割の対象財産となり、その線で解釈が異なることはないのですが、手続きルール、スピードは金融機関によって結構異なります。
ただ、まず最初にすることは、金融機関への通知です。これをすることにより、口座の凍結が行われます。
つまり、その通知以降は、その口座への出し入れができなくなります。
この通知の方法も、金融機関により異なります。
支店電話連絡すればいいパターン(都市銀行)、書面で届出を必要とするパターン(ゆうちょ銀行等)です。まずどうすればいいかは、各金融機関に問い合わせてください。
預金債権の相続手続き
基本的に、預金債権の相続手続きとは、亡くなられた方(被相続人)の預金を解約して、相続人へ分配する手続きのことです。
遺言書がある場合
遺言書がある場合は、基本的に遺言の内容に応じて分配をします。
預金は現金化しやすいので、遺言書の内容通りに分けることが基本可能です。
ただ、遺留分の侵害がある場合は、侵害された相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性はあります。
遺言書がない場合
遺言書が無い場合は、相続人全員で話し合いをして、分配方法を決めます。
この部分が一番重要で、これが決まらないと先に進めません。
法定相続分というものがありますが、必ずしもその通りに分割しなければならないわけではありません。
あくまで、相続人全員による協議で、全員が納得した内容であればいいのです。
その協議の結果を、遺産分割協議書という書類にしてもいいですし、しなくても金融機関独自の書式を使用することにより手続は可能です。
相続人全員の署名・押印をすることにより、手続きを行います。
遺産分割協議書がある場合で、その中で分配方法や、相続人代表者が決められていれば、相続人代表者だけの署名・押印で手続きが可能です。
早い金融機関で、書類一式を提出後、約2週間、遅い金融機関であれば、約1ヶ月程度かかります。
そのときの込み具合にもよりますので、一概には言えませんが大体そのくらいの期間です。。
感覚的には、大手メガバンクの手続きは比較的早いほうです。オンラインでの受付をしているところもあります。(オンライン内容でできる内容もいろいろ異なります。)
反対に、全て面談、郵送もほとんどしない金融機関もあります。
そのため、各金融機関別にルールを確認しながら行う必要があります。それがいいとか悪いとかではなく、どれも正解であり、決められたルールに従います。
手続き的にはそれほど難しい業務ではないのですが、お金を扱うのでこれの代理を依頼されると、慎重にしないといけません。必要な書類も多いので、不足していると、追加で印鑑をもらったりしないといけませんので、なおさらです。
当事務所の場合は、相続人代表者からのご依頼により、相続人代表者の代理人として手続きをさせていただくことが多いです。
ただ、そのためには他の相続人の方の同意が必要なので、そこの部分の確認にも注意しています。
相続手続きは、各相続人の考えもいろいろであり、話がまとまらないときは何もできません。
揉めてしまえば、遺産分割審判とか、最終的には裁判という形になるでしょうが、そうなる前に、話し合いで決まるのが何よりです。
相続が起こってどうしたらいいのか、わからない。手続き方法を聞いてみたいという方がおられましたら、お気軽にご連絡ください。
何かのお役に立てるかもしれません。