相続と不動産に詳しい、堺市行政書士の岡田です。
今回のテーマは、『法定相続通りに分けないといけないのか?』です。
結論から言えば、ぜんせんそんなことはありません。
相続人全員で話し合いをして、自由に分ければいいのです。
じゃあ、なぜ法定相続分みたいなものがあるんでしょうか。
それは、何も基準がないと困る人が多いからです。
何かルールがあれば、それに従うほうが楽、それと同じです。
だから法定相続分というものが決められました。
そういうことで、これは正直、無視しても大丈夫です。
ただ、遺産分割協議には相続人全員の同意が必要なので相続人の中には、あれやこれや文句を言う人が出てくる可能性があります。
そのための説得材料として、法定相続分が使えます。
ただそれだけのものです。それ以上のものではありません。
全員が同意すれば、どのように分けても自由なのです。
何回も言いますが、『全員が同意すれば』です。
一人でも反対者がいれば、ダメです。
一人でも反対者がいる場合は、みんなが納得できる分け方になるまで、あれやこれやと延々とお話をしてください。
決まるまで分割はできません。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印の押印が必要です。
すっきり話し合いができればいいですね。