名義を変えていない不動産

名義を変えていない不動産

2020年10月8日

大阪府堺市の遺産分割に詳しい、行政書士の岡田です。

ご相談の中で多いのは、不動産を相続したけど名義を変えていない、さらにその前の相続のときも名義を変えていない、こんなケースです。
登記されている住所も前の住所のままで、相続人がどこにいるのか、さっぱりわからないことも珍しくありません。

この場合は、まず相続人の確定作業からやらなければなりません。

親が亡くなれば、子供が相続します。このとき子供が数人いれば話し合いをして(遺産分割協議)誰がどの財産をもらうのか決めます。

法定相続分は子供はみんな同じです。

片方の親が財産の2分の1、子供は残りの2分の1を分けます。

法定相続分通りに分けないといけないというルールはありません。
話し合いで自由に決めることができます。但し、故人が生前に遺言書を書いていれば、原則として遺言書に書かれた内容の通りに分けます。

分けたときは名義変更の手続きをすることが必要です。
不動産の場合は『登記』と言います。登記手続きは相続人でもできますが、通常は司法書士に依頼します。

これをしていないと、どうなるでしょう。登記をしていないことを『未登記』といいます。

不動産を相続して、未登記のまま置いていた人が亡くなった場合は、更にその配偶者や子供、場合によっては兄弟姉妹が相続することになります。

もし、仮にその相続した人が登記をしないで亡くなったら、その人の相続人が相続します。

おわかりですね。そう、不動産の権利がどんどん分散されます。

こうなると大変です。一体誰の不動産か、わけがわからなくなります。

こうなって、一番大変なのは、この不動産の売買ができなくなることです。
不動産を売却するときは所有者全員の署名が必要です。登記をきちんとしていれば、それほど難しいことではないのですが、そうでなければ相続人一人ひとり探し出して、説明して、納得してもらい、署名、押印してもらわなければなりません。
近くに住んでいればいいですが、日本中、場合によっては世界中に散らばっているかもしれません。見つからない人もいるかもしれません。

そうなると、不可能ではないですが、ものすごく時間がかかります。費用もそれなりに必要になります。

そうならないためにも、相続が起こったら早めの名義変更(登記)をするようにしてください。

尚、2024年4月1日より、改正民法が施行され、相続開始を知ったときから、正当な理由がなく3年以内に相続登記をしないときは、10万円以下の過料の対象になります。

住所変更をして、これを正当な理由がなく相続登記していない場合も、5万円以下の過料の対象になります。

これは、既に相続が開始して相続登記が済んでいない不動産も対象になります。

当事務所では、相続人の確定作業を行います。
又提携の司法書士により登記を行いますので、お困りの場合はご相談ください。