非嫡出子の相続分

2018年8月12日

大阪府堺市の遺産分割に詳しい、行政書士の岡田です。

平成25年9月4日に、非嫡出子(婚姻外の子)の相続分を嫡出子(婚姻による子)の相続分の半分と定める、憲法900条4号は憲法違反とする最高裁の決定が出ました。

これにより、双方の相続分を同等とする改正が行われました。(平成25年12月11日施行)

違憲決定日の翌日(平成25年9月5日)より開始した相続から適用されます。

又、それ以前でも平成13年7月以降平成25年9月4日までに遺産分割協議が未確定のケースでは嫡出子と非嫡出子の相続分は同じと扱われます。
(遺産分割協議が確定していれば、法的安定性を重視し、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の二分の一です。)

このようについ最近まで婚外で生まれた子の権利は制限されていました。
今は同じですが、そこからまた問題も生じやすいと言えます。問題が生じる可能性があるのであれば、できるだけ早めの対策が必要です。