相続させる旨の遺言

相続させる旨の遺言

2019年8月12日

大阪府堺市の遺言書に詳しい、行政書士の岡田です。

「○○町△番地の不動産を次男に相続させる」

こういう遺言を相続させる旨の遺言といいます。特定財産承継遺言とも呼びます。この遺言の性格は遺産分割の指定であり、被相続人死亡のときに直ちに当該遺産が当該相続人に、相続により承継されます。したがってこの不動産は上記の遺言があれば、遺言者が死亡した時点で、次男は遺産分割協議を要せず、この不動産の所有権を取得し、単独で所有権移転登記手続きをすることができます。

もし、この場合で長男がこの不動産について自己の法定相続分の登記をし、さらに第三者に売却した場合でも、次男は登記なくしてこの第三者に、自己の所有権取得を対抗できます。

又このケースの場合遺言執行者の介入の余地はないものと考えられます。しかし判例では特定の不動産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言がされた場合で、他の相続人が自己名義に登記した結果、遺言執行の実現が妨げられた場合、遺言執行者は遺言執行の一環として当該移転登記手続きの抹消登記手続きと、次男への真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続きを求めることができるとしています。

上記は現行民法と判例による一般的な取り扱いです。しかし今後改正が予定されている改正民法899条の2第1項では「相続による権利(不動産、動産、知的財産権等)の承継は、遺産の分割及び遺言の場合を含め、法定相続分を超える部分については、登記、登録、その他の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができない。」と定めています。

この結果、今までは相続登記がなくても対抗できた権利が対抗できなくなります。高齢化社会に向けての相続登記の促進が期待されています。

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