代襲相続と数次相続

2018年9月1日

大阪府堺市の遺産分割に詳しい、行政書士の岡田です。

通常の相続とは別に代襲相続と数次相続があります。
どちらも、相続の手続きが複雑になります。

代襲相続

代襲相続とは、被相続人の死亡以前に、相続人となる子や兄弟姉妹が死亡したり、相続欠格や相続廃除を理由に相続権を失ったときに、その者の子(つまり子の子と兄弟姉妹の子)がその者に代わり相続分を相続することです。相続放棄の場合は代襲相続されません。又直系尊属、配偶者は被代襲者の地位は認められません。

更に子に限り再代襲が認められています。甥や姪の子は再代襲できません。

数次相続

数次相続とは、被相続人の遺産相続が開始したあと、「遺産分割協議」や「相続登記」を行わないうちに相続人の1人が死亡してしまい、次の遺産相続が開始されてしまうことです。

遺産分割協議に期限は無いため、相続が発生して何もしないで時間が経過すると、相続人が死亡することも想定されます。そうなると亡くなられた方は相続人であったため、その地位はそのまま残したまま被相続人となります。よってそれを受け継ぐ次の相続人にはその二つが引き継がれます。

これが多くなればなるほど、権利関係が複雑になります。