未成年者や胎児の相続権
大阪府堺市の遺産分割に詳しい、行政書士の岡田です。
未成年者や胎児にも相続権はあります。但し胎児は生きて生まれてくることが条件です。
死産の場合は初めから相続人にならなかったものとして扱います。
胎児を抜きにした遺産分割協議は無効になりますので、生まれてくるのを待ってから、遺産分割協議を行うべきです。
未成年者の遺産分割協議
未成年者は法律行為をするときは法定代理人(通常は親)の同意が必要です。又親権者は子の財産に関する法律行為について代理権があります。
しかし、被相続人の配偶者(母又は父)と子は相続においては共に相続人であり、利害が対立します。このため利益相反行為となる親権を行う者は家庭裁判所に特別代理人の選任を請求しなければなりません。この特別代理人が遺産分割協議に参加します。