相続財産とは

2018年9月4日

大阪府堺市の遺産分割に詳しい、行政書士の岡田です。

相続財産は、被相続人に帰属した一切の権利義務です。
動産、不動産、債権、債務、財産法上の法律関係ないし法的地位、財産的損害賠償請求権、慰謝料請求権などです。
原則として不可分債権・債務は遺産分割の対象であり、可分債権・債務は相続により当然に分割帰属するので遺産分割の対象とならないとされています。

相続財産に含まれないもの

①被相続人の一身専属性権利
これは個人の人格・才能や個人としての法的地位と密接に関係しているためです。
例えば扶養請求権、雇用債務、生活保護受給権、年金受給権などです。
②祭祀財産
祖先の祭祀のための財産、系譜、墳墓、祭具などは相続財産には含まれません。
これは祖先の祭祀を主宰すべきものが承継します。
祖先の祭祀を主宰すべきものは
⑴被相続人の指定⑵慣習⑶家庭裁判所の審判の順で決定されています。
③死亡退職金
公務員や民間企業の従業員の死亡に際して、勤務先から支払われるものです。
法律や退職金規定などで受給権者が決まっている場合は、相続財産に属さず、遺族固有の権利となります。
④遺族年金
遺族年金は年金を受給する人の固有の権利であり、相続財産には属しません。
⑤生命保険金
生命保険金の受取人が被保険者自身である場合は、被保険者の死亡により、その相続人が受取人の地位を承継しますので相続財産となります。これに対し、受取人が妻や子などの場合はその者が保険契約の効果として取得するものですから、相続財産には含まれません。
尚、死亡退職金や生命保険金は特別受益として相続財産とされる場合(持ち戻し)があることに注意が必要です。