大阪府堺市の遺産分割に詳しい、行政書士の岡田です。
民法上相続財産ではないのですが、相続財産として扱われるものがあります。
民法上の相続財産とは被相続人が死亡したときに所有していた全ての財産(権利義務含む)です。
又、相続財産ではないのですが相続税法上、相続財産とみなされるものがあります。
1、死亡退職金
死亡退職金は、公務員や民間企業の従業員の死亡に際して勤務先から支払われる退職金です。そしてこれは相続財産ではなく、遺族固有の権利として扱われます。
しかし、他の相続人との公平性を保つために相続財産と同じように扱われることがあります。これを特別受益といいます。
又死亡退職金は相続税法上相続財産とみなされ相続税計算の対象となります。(相続税法3条1項の2)
2、生命保険金
生命保険金の受取人が被保険者自身である場合は、被保険者の死亡によりその相続人が受取人の地位を承継しますので、相続財産です。
これに対して受取人が妻や子などの場合は、その者が保険契約に基づいて取得するものですので、相続財産にはなりません。ただしこの場合も他の相続人との公平性を保つために相続財産と同じように扱われることがあります。
又生命保険金は相続税法上相続財産とみなされ相続税計算の対象となります。(相続税法3条1項の1)
3、遺族年金
厚生年金や国民年金を受給していた人が死亡したときに遺族の方に支給される年金です。
これは受給者固有の権利であり基本的には相続財産ではありません。
しかし、遺族年金は一定の条件下で相続財産とみなされ、相続税法上、相続税計算の対象となる可能性があります。